<厚生年金・健康保険の強制適用事業所>
1 | 株式会社、有限会社などの法人の事業所は加入義務があります。 |
2 | 従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて加入義務があります。 |
<被保険者>
被保険者 | 上記@の適用事業所たる会社、工場、商店などに ⇒常時使用されている※ ⇒70歳未満の方は ⇒国籍、性別にかかわらず ⇒被保険者となります ※常時使用されているとは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることになります。 |
パートタイマー | パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就業形態、勤務内容等から総合的に判断されます。労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。ただし、この基準はひとつの目安であり、これに該当しない場合であっても、就労形態や勤務内容から常時使用関係にあると認められるときは、被保険者とされます。 (ア) 労働時間 1日の労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。 (イ)労働日数 1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であれば該当します。すなわち、その事業所で同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当します。 |
被保険者とされないもの | 【日々雇い入れられる人】 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 【2ヶ月以内の期間を定めて使用される人】 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 【所在地が一定しない事業所に使用される人】 【季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人】 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は当初から被保険者となる。 【臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用されるひと】 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は当初から被保険者となる。 |
次に該当する労働者の方は、事業規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
1 | 1週間の所定労働時間が20時間以上であること |
2 | 31日以上の雇用見込みがあること |
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。労働者であれば、誰でも加入している事になり、例え、事業主が加入手続きをとらなくても、労災保険は支払われます。
<労災保険の特別加入の制度について>
弊事務所では労働保険事務組合として、東京都の東京SR経営労務センター(東京都の社会保険労務士で構成する団体)に加入しており、東京、神奈川の事業主様の労災保険加入を可能にしています。
弊事務所では労働保険事務組合として、東京都の東京SR経営労務センター(東京都の社会保険労務士で構成する団体)に加入しており、東京、神奈川の事業主様の労災保険加入を可能にしています。
中小事業主の労災保険特別加入制度 | 労災保険は原則、労働者のための業務上、通勤上の事故に対する保険給付ですので、事業主等は対象になりません。ですが、以下に掲げる事業主(役員等)は、労働保険事務組合に加入することによって、労災保険に特別加入することができます。 【金融業】【保険業】【不動産業】【小売業】【飲食業】のいずれかで労働者50人以下 【卸売業】【サービス業】のいずれかで労働者100人以下 【上記以外の業種】で労働者300人以下 ※労働保険事務組合に加入するその他のメリット <a>労働保険料の額に関わらず、年3回の分割払いが可能 <b>労災保険・雇用保険の各種手続きを行ってもらえる |
一人親方の労災特別加入制度 | 建設、林業等の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とするもの(一人親方)は労働保険事務組合に加入することによって、労災保険に加入することができます。 |
<厚生年金・健康保険新規適用>
通常価格 | キャンペーン価格 |
4万円 | 3万円 |
<算定基礎(年1回の社会保険料算定手続き)>
通常価格 | キャンペーン価格 |
3万円+社会保険対象者×1千円 | 1万円+社会保険対象者×1千円 |
<労災・雇用新規適用>
通常価格 | キャンペーン価格 |
4万円 | 3万円 |
<年度更新(年1回の労働保険料算定手続き)>
通常価格 | キャンペーン価格 |
3万円+労働保険対象者×1千円 | 1万円+労働保険対象者×1千円 |
<1人親方労災特別加入>
※労働保険事務組合年会費は1万2千円です(別途必要額)
※労働保険事務組合年会費は1万2千円です(別途必要額)
通常価格 | キャンペーン価格 |
4万円 | 3万円 |
<1人親方労災特別加入の年度更新>
通常価格 | キャンペーン価格 |
4万円 | 3万円 |
<中小事業主の労災特別加入>
※労働保険事務組合年会費は2万6千400円です(別途必要額)
※労働保険事務組合年会費は2万6千400円です(別途必要額)
通常価格 | キャンペーン価格 |
4万円 | 3万円 |
<中小事業主の労災特別加入の年度更新>
通常価格 | キャンペーン価格 |
4万円+労働保険対象者×1千円 | 3万円+労働保険対象者×1千円 |
< 総合顧問・・・労働・社会保険各種手続き(助成金等を除く)、各種労働・社会保険相談(就業規則等の作成含む) >
従業員数 | 基本顧問料+その他 |
20名未満 | 各月3万円+給与計算手数料(給与計算がある場合) |
20名以上〜50名未満 | 各月5万円+給与計算手数料(給与計算がある場合) |
50名以上〜100名未満 | 各月10万円+給与計算手数料(給与計算がある場合) |
100名以上 | 協議により決定+給与計算手数料(給与計算がある場合) |