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労働相談事例

労働中の事故により休業した場合の労災保険の補償 <法律上の弔意休暇はないのか・・・>
仕事が忙しく、有給休暇が残っていることを知らずに、親が危篤なので休みがほしいと上司に願いでたが、休暇をもらえなかった。その後親が亡くなり、有給休暇を使って帰郷したが、就業規則上、弔意休暇が明確でなく、有給休暇を使い果たしてしまったが、弔意休暇は法律上認められないのか?
労働基準法で定めた「弔意休暇」なるものはありません。ただし、就業規則等で「弔意休暇」を定めた場合は、労働者はその権利を行使できます。通常の会社であれば、近親者の親族等級により、自分の親が死んだら7日(初7日までという意味合い?)とか規定があるはずです。 Aさんの場合、後から本社の上司に問い合わせたら、弔意休暇が就業規則上存在するそうで、Aさんの職場では、就業規則が備えつけられていなかったため、直属の上司がそれを知らず権利行使の機会を失ってしまったという事です。就業規則等は各事業場ごとに労働者が見やすいように掲示等の労働者への周知する義務が事業主側にあり(労働基準法106条及び規則52の2)事業主の違法性は免れません。よって、取得してしまった有給休暇と弔意休暇を取り替えてもらう事は可能だと考えます。但し、就業規則上の弔意休暇が無給休暇の場合は、その分の給料は会社に返還しなければなりません。 労働中の事故により休業した場合の労災保険の補償
労働中の事故により休業した場合の労災保険の補償 <労働中の事故により休業した場合の労災保険の補償>
被介護者の方を車椅子からベットに移す時に腰を痛めてしまいました。病院に行ったら急性腰痛といわれたのですが、1週間たっても治らないので、再度検査をしたらヘルニアといわれ、リハビリに通う事になりました。事業主からは、ヘルニアと診断された時点で、労災は適用できないと言われました。腰を曲げて歩かねばならないほど、痛みが激しく、職場復帰は現状では無理です。事業主も最初の1ヶ月は給料を出してくれましたが、2ヶ月目からは出せないと言ってきました。どうすればよいのでしょうか。
まず、労働者を一人でも使用している事業主は、自動的に政府管掌の労働者災害補償保険に加入していることに法律上なっております。 これは、事業主が労災保険適用事業の「成立届」を労働基準監督署に提出せず、毎年の労災保険料を払ってなかったとしても、法律上労災保険に加入していることになっているのです。これは、労災事故が発生したときに、「成立届」や労働保険料が支払われていなくても、労働者には補償が政府から給付されるための仕組みです。 労働中の事故により休業した場合の労災保険の補償
今回の場合、事業主さんはキチンと労災保険には加入されているようです。ところで、政府の行っている労災保険は手厚いもので、治療費の全額(「療養費」といいます)が補償され、また、労災事故によるケガや病気の治療のため、働くことができず、事業主さんからもお給料が出ない場合は、「休業補償給付」といって、簡単にいうと、今までのお給料の8割近くが補償される制度があります。(休業特別支給金も含めます)つまり、今回の場合、業務上の腰痛とヘルニアで業務に戻ることができず、しかも、事業主さんからは2ヶ月目からはお給料が出ていないので、この休業補償給付が労災保険から支給される可能性があります。労働基準監督署に問い合わせていただければ、休業補償給付の申請用紙をもらえますので、まず、事業主さんに労災事故の状況、そのために休業した日数、とその間に支給した賃金等を記入してもらい、事業主さんの印鑑を押してもらって、それから病院で、診断証明等をもらって、労働基準監督署に提出してください。

お話の中で、事業主さんから「労災保険の対象としない」と言われたそうですが、労災保険の適用をするかどうかは最終的には、事業主・労働者・病院の話を総合的に判断して、労働基準監督署が決定することなので、事業主さんには、決定権限がありません。それどころか、事業主さんには労働安全衛生法上、休業3日以上の労災事故については、労働基準監督署に報告する義務があるので、労災隠しは違法となります。
労災保険には、この他に傷病補償年金・一時金や障害が残ってしまった場合の障害補償年金・一時金、更には不幸にしてお亡くなりになってしまった場合の遺族に対する遺族補償年金・一時金等もあります。
今回の場合、腰痛とヘルニアということで、直接的には業務中の事故が起因ですが、もともと腰痛を抱えていたなど、本人の素因がある程度関係する場合は、3ヶ月ほど労災保険から支給した後、労働基準監督署から病院側に問い合わせが行くこともあるそうです。Sさんの場合はそのような素因もなさそうなので、一度労働基準監督署に休業補償給付の申請の相談をしてみてはいかがでしょうか?とりあえずは、お早い回復と、職場復帰をお祈りいたします。

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